○有田川町金屋文化保健センター管理運営規則
平成18年1月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町金屋文化保健センター条例(平成18年有田川町条例第94号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、有田川町金屋文化保健センター(以下「文化保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 町長(以下「管理者」という。)は、文化保健センターの維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町文化保健センター管理運営規則(平成6年金屋町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月5日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。