○有田川町金屋文化保健センター管理運営規則

平成18年1月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町金屋文化保健センター条例(平成18年有田川町条例第94号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、有田川町金屋文化保健センター(以下「文化保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 町長(以下「管理者」という。)は、文化保健センターの維持管理を円滑に行うため、管理人を置くことができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日をあらかじめ予約し、金屋文化保健センター利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 管理者は、前条の規定による許可申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、金屋文化保健センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(き損又は滅失の届出)

第5条 条例第11条の施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに施設・設備のき損・滅失届出書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町文化保健センター管理運営規則(平成6年金屋町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月5日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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有田川町金屋文化保健センター管理運営規則

平成18年1月1日 規則第45号

(平成31年4月1日施行)