○有田川町金屋文化保健センター条例

平成18年1月1日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町金屋文化保健センター(以下「文化保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康づくりと文化の向上を推進するため、保健福祉と文化の拠点施設として文化保健センターを設置する。

2 文化保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町金屋文化保健センター

位置 有田川町大字金屋7番地

(休館日)

第3条 文化保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の事情により町長が臨時に休館を必要と認めるとき。

(開館時間)

第4条 文化保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(管理者)

第5条 文化保健センターの管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(利用の許可)

第6条 文化保健センターを利用しようとするものは、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化保健センターの利用を許可しないことができる。

(1) 風紀を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 文化保健センター本来の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障が認められるとき。

(使用料)

第8条 第6条の規定により文化保健センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により、使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない事由により施設の利用を中止した場合に、町長が還付することを相当と認めたときは、既に納めた使用料を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は、既に許可を受けた文化保健センターの利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。

(利用承認の取消し)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき利用許可の取消しをしたことによって利用者が被った損害については、賠償の責任を負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、文化保健センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町文化保健センターの設置及び管理に関する条例(平成6年金屋町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町金屋文化保健センター条例

平成18年1月1日 条例第94号

(平成18年1月1日施行)