○有田川町ふるさと創生館管理運営規則

平成18年1月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町ふるさと創生館条例(平成18年有田川町条例第93号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき有田川町ふるさと創生館(以下「ふるさと創生館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 町長は、ふるさと創生館の管理運営を有田川町教育委員会に委任することができる。

(使用料の減額)

第3条 10人以上の団体入場者に対する1人当たりの入場使用料は、条例第7条の規定にかかわらず、同条に掲げる使用料から1割の額を減ずるものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 ふるさと創生館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使わないこと。

(2) 施設内の秩序又は風紀を乱さないこと。

(3) 施設又は設備若しくは展示品等を損傷し、及び滅失しないこと。

(4) 施設内で写真撮影をしないこと。

(5) 施設内の危険防止に努めること。

(6) 展示品に身体等を触れないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示する事項

(資料の寄贈)

第5条 ふるさと創生館に資料を寄贈しようとする者は、ふるさと創生館資料寄贈申込書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

2 町長は、資料の寄贈を受けたときは、寄贈者にふるさと創生館寄贈資料受領書(様式第2号)を交付する。

(資料の寄託)

第6条 ふるさと創生館に資料を寄託しようとする者は、ふるさと創生館資料寄託申込書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(寄託資料等の取扱い)

第7条 町長は、前条の寄託資料及び所有者に出品を依頼した展示資料(以下「寄託資料等」という。)を受け入れたときは、当該所有者に借用証書(様式第4号)を交付し、資料を返還したときは、借用証書と引替えに所有者に引き渡すものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふるさと創生館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町ふるさと創生館管理運営規則(平成3年清水町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町ふるさと創生館管理運営規則

平成18年1月1日 規則第44号

(平成18年1月1日施行)