○有田川町ふるさと創生館条例
平成18年1月1日
条例第93号
(設置)
第1条 町内の歴史、民俗、芸術、産業に関する資料等を収集管理し、広く一般に展示するとともに、これに関する調査研究を行い、もって文化の向上に資するため、有田川町ふるさと創生館(以下「ふるさと創生館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと創生館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田川町ふるさと創生館
位置 有田川町大字清水1070番地1
(開館時間)
第3条 ふるさと創生館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開館日)
第4条 ふるさと創生館の開館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館日を変更し、又は臨時に開館することができる。
(1) 4月から11月までの土曜日及び日曜日
(2) 5月の国民の祝日及び7月20日から8月31日までの間
(入館の拒絶、制限及び退館命令)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性疾患のある者
(2) 陳列品を汚損し、又はふるさと創生館の施設及び設備をき損するおそれのある者
(3) 館内の秩序を乱すと認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長においてふるさと創生館の管理運営上入館を不適当と認めた者
2 町長は、ふるさと創生館の管理運営上必要があると認めるときは、入館に制限を加えることができる。
(使用料)
第6条 ふるさと創生館を利用する者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により展示品を汚損し、ふるさと創生館の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。
(損害賠償の免責)
第9条 寄託資料等が天災その他避けられない事故によって汚損し、又は亡失した場合は、町は、寄託者に対して補償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、ふるさと創生館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。