○有田川町御霊地区コミュニティセンター条例

平成18年1月1日

条例第91号

(設置)

第1条 地域住民の教育の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に資するため、有田川町御霊地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御霊地区コミュニティセンター

位置 有田川町大字庄32番地4

(管理運営)

第3条 センターは、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(利用の許可)

第4条 センターの施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 センターの施設を利用するときは、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町御霊地区コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成16年吉備町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町御霊地区コミュニティセンター条例

平成18年1月1日 条例第91号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第91号