○有田川町御霊地区コミュニティセンター条例
平成18年1月1日
条例第91号
(設置)
第1条 地域住民の教育の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に資するため、有田川町御霊地区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御霊地区コミュニティセンター
位置 有田川町大字庄32番地4
(管理運営)
第3条 センターは、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(利用の許可)
第4条 センターの施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 センターの施設を利用するときは、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定める額を使用料として納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。