○有田川町青少年総合対策本部規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 青少年対策を総合的かつ有機的に推進するため、町に有田川町青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置くことができる。
(任務)
第2条 本部は、青少年対策に関する町の機関が協力一体の体制をとり青少年の健全な育成及び非行の防止に関する施策を総合的に企画し、調整し、効果的に推進を図ることを任務とする。
(本部長)
第3条 本部に、本部長を置く。
2 本部長は、町長とする。
3 本部長は、本部を総括し、代表する。
(副本部長)
第4条 本部に、副本部長を置く。
2 副本部長は、副町長及び教育長とする。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ定めるところにより、その職務を代理する。
(委員)
第5条 本部に、委員若干人を置く。
2 委員は、青少年対策関係課の長等の職員及び教育委員会事務局職員のうちから、町長及び有田川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指名する者をもって充てる。
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が招集する。
2 会議は、本部長、副本部長及び委員で構成する。
3 会議は、第2条に規定する本部の任務を行うため必要な基本的事項及び本部長において必要と認めた事項について協議する。
(青少年育成指導員)
第7条 本部に青少年育成指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、町長が任命する。
3 指導員の在任期間は、2年とする。ただし、再任することができる。
(事務局)
第8条 本部の事務局を有田川町教育委員会事務局内に置く。
2 本部の事務は、教育委員会事務局職員をもって充てる。
(事務の専決)
第9条 本部の事務処理に当たって、重要な事項又は異例に属するもののほか、副本部長である教育長に専決させることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以降最初に任命される指導員の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成19年3月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教育委員会訓令第1号)
この規定は、令和4年4月1日から施行する。