○有田川町立中学校間連携による運動部活動実施要綱

平成18年1月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、有田川町立中学校における学校間連携による運動部活動(以下「連携部活動」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 連携部活動は、運動部活動の教育的意義を踏まえ、生徒の運動・スポーツに対するニーズの多様化に対応するとともに、各学校における運動部活動の一層の活性化を図ることを目的とする。

(実施の期間)

第3条 実施期間は、連携部活動についての協定の締結日から実施年度末までとする。ただし、複数年にわたる場合は、毎年更新する。

(位置付け)

第4条 連携部活動を実施する学校においては、当該部活動をそれぞれの学校の教育活動として位置付け、生徒の実態を十分に把握し、主体性を尊重するとともに、一人ひとりの能力及び適性に配慮した計画的な活動とする。

(実施についての協議)

第5条 連携部活動を実施しようとする受入校及び派遣校は、それぞれの学校の教頭及び当該運動部顧問並びに学校長が指名する教員で構成する協議会を組織し、相互の連携調整を図るとともに、次の事項等について協議し、それを受けて学校長が連携部活動の円滑な推進を図るようにする。

(1) 指導体制に関すること。

(2) 救急・連絡体制に関すること。

(3) 移動経路の安全対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、連携部活動の円滑な推進を図る上で、必要な事項

(協定の締結)

第6条 連携部活動実施の受入学校長及び派遣学校長は、前条に定める協議が整ったときは、学校間連携による運動部活動に関する協定書(様式第1号)により協定を締結する。

(教育委員会への報告)

第7条 連携部活動を実施する学校は、協定締結後、速やかに学校間連携による運動部活動計画書(様式第2号)を派遣学校長が取りまとめて教育長あてに報告する。

(保護者への周知)

第8条 派遣学校長は、保護者への周知を図るとともに、理解を得るため、承諾書(様式第3号)を提出させる。

(事故及び生徒指導上の留意事項)

第9条 連携部活動下における事故の対応は、受入校において行う。ただし、当該事故についての生徒に対する指導及び保護者への対応や事後処理(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害給付手続を含む。)は、当該生徒の在籍している学校の校長が受入校と連携をとりながら処理をする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金屋町立中学校間連携による運動部活動実施要綱(平成15年金屋町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町立中学校間連携による運動部活動実施要綱

平成18年1月1日 教育委員会告示第4号

(平成18年1月1日施行)