○有田川町学校校地内における顕彰碑等の建立に関する規程
平成18年1月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、町立学校の校地内へ記念碑、顕彰碑等を建立しようとする場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(建立の承認願出)
第2条 町立学校の校地内へ、記念碑、顕彰碑等を建立しようとする場合は、その目的、碑の詳細等を明らかにした願出書を有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出して、承認を受けなければならない。
(建立の承認)
第3条 教育委員会は、前条の規定に基づき、次に定める事項を具備し、願出があった場合は、条件等を付して承認することができる。
(1) 教育的効果が期待できること。
(2) 政治的及び宗教的目的を有しないこと。
(3) 営利を目的としていないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育上問題がないこと。
(承認の取消し及び撤去等)
第4条 前条の規定に基づき建立を承認し、建立した場合であっても、次に該当した場合は、承認を取り消し、又は設置者に碑の撤去を指示できるものとする。
(1) 前条に規定する事項に、違反のあったことが判明した場合
(2) 学校においてその土地が必要となった等やむを得ない事情が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不都合な事情が生じた場合
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。