○有田川町立学校施設使用に関する条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町立学校施設使用に関する条例(平成18年有田川町条例第78号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、有田川町学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の交付)

第2条 有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条の規定により許可をしたときは、学校施設使用許可申請書に学校長及び教育委員会の印を押して交付する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町立学校施設使用に関する条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第13号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第13号