○有田川町立学校の児童生徒の出席停止の命令に関する要綱

平成18年1月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、有田川町立学校管理規則(平成18年有田川町教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第8条第5項の規定に基づき、出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見具申)

第2条 規則第8条第1項による報告は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び住所

(2) 児童生徒の在籍する学年及び学級

(3) 児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(7) 出席停止期間中の指導方針

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(意見聴取)

第3条 有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の保護者等への意見聴取は、次に掲げる事項に留意し、教育長が指名する職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

(1) 意見聴取は、正当な理由なく意見聴取に応じない場合又は緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と直接対面して行わなければならない。

(2) 当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に努めるものとする。

(3) 必要と認めるときには、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(4) 当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員から意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第4条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第5条 出席停止の命令は、出席停止通知書(別記様式)により当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止の解除)

第6条 教育委員会は、規則第8条第1項の規定による報告を受けて、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、その命令を解除することができる。

2 命令の解除は、書面をもって保護者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 教育委員会及び学校は、次に掲げる事項について配意しなければならない。

(1) 出席停止の措置に当たっては、保護者に対し、監護の義務を果たすよう積極的に働きかけること。

(2) 当該児童生徒が学校や学級へ円滑に復帰できるよう、他の児童生徒に対し適切な指導を行うとともに、被害者の児童生徒についても心のケアに配慮すること。

(3) 出席停止期間終了後も、当該児童生徒に対し、保護者や関係機関と連携し、必要に応じて指導を継続すること。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金屋町立学校の児童生徒の出席停止の命令に関する要綱(平成14年金屋町教育委員会訓令第1号)によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

有田川町立学校の児童生徒の出席停止の命令に関する要綱

平成18年1月1日 教育委員会告示第1号

(平成18年1月1日施行)