○有田川町教育委員会公印規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、形状、保管責任者等)

第2条 公印の名称、形状、寸法、個数及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の告示)

第3条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影及び使用の開始期日又は廃止の期日を告示するものとする。

(不用公印の保存)

第4条 改刻又は廃止により不用となった公印は、その公印の保管責任者において5年間保存しなければならない。

(保管の方法)

第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、特に保管責任者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止の決定)

第6条 公印の保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、教育長の決裁を受けなければならない。

(公印の取扱い)

第7条 保管課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、保管課の職員の内から保管責任者が命免する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、保管責任者は氏名等を記録の上、速やかに教育長に報告しなければならない。

4 取扱主任は、保管責任者を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、保管責任者の命を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印台帳)

第8条 公印の保管責任者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例又は簡易のものは、この限りでない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて保管責任者、取扱主任又は補助者の審査を受け、適正なことを確認のうえ、押印することとする。

3 前項の審査を行ったものは、適正であると認めたときは当該原議に記録を残さなければならない。

4 第2項の審査は、次に掲げる諸規定による手続きを経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(公印の事故)

第10条 公印の保管責任者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日教育委員会訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日教育委員会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、この訓令による改正後の有田川町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の有田川町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和7年4月22日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

保管責任者

1

有田川町教育委員会印

正方形

21

3

一般文書

こども教育課長

2

有田川町教育委員会印

正方形

30

1

辞令及び表彰用

こども教育課長

3

有田川町教育委員会印

正方形

9

1

一般文書用

こども教育課長

4

有田川町教育長印

正方形

21

4

一般文書用

こども教育課長

5

有田川町教育長印

正方形

30

1

辞令及び表彰用

こども教育課長

6

有田川町教育委員会教育長職務代理者印

正方形

21

1

一般文書用

こども教育課長

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1

2

3

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4

5

6

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有田川町教育委員会公印規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月1日施行)