○有田川町学校長その他の教育機関の長に対する事務委任規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長が学校長に委任する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 次に掲げる事項を校長に委任する。
(1) 学校の職員(校長を含む。以下「職員」という。)に出張を命ずること。ただし、校長にあっては3日以上、その他の職員にあっては7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(2) 職員の休暇、職務に専念する義務の免除、その他勤務しないことについて承認を与えること。ただし、校長にあっては3日、その他の職員にあっては7日を超える場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(3) 職員の復命書を査閲し、又は復命を受けること。
(4) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。
(5) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。
(6) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。
(7) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。
(8) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。
(9) 住居規則第9項に規定する事後の確認に関すること。
(10) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。
(11) 単身赴任規則第10条に規定する事後の確認に関すること。
(12) 独立行政法人日本スポーツ振興センター事務の委任について教育委員会が設置者として処理すべき事務のうち、次の事項を除き、学校長に委任する。
ア 独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る共済掛金のうち、その保護者等から徴収する額の決定に関すること。
イ 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定に基づく健康会への共済掛金の支払に関すること。
ウ 独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約に係る児童生徒の名簿の更新等に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項に関すること。
(委任の例外措置)
第3条 校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に付するものとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。