○有田川町教育委員会請願等処理規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願、陳情、要望等(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 教育委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。
第4条 委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有田川町教育委員会請願等処理規則の一部改正に伴う経過措置)
5 旧教育長が在職する場合においては、第4条の規定による改正後の有田川町教育委員会請願等処理規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の有田川町教育委員会請願等処理規則の規定は、なおその効力を有する。