○有田川町浄化槽市町村整備推進事業減債基金条例

平成18年1月1日

条例第73号

(設置)

第1条 有田川町が行う浄化槽市町村整備推進事業の債務の償還に必要な財源を積み立てるため、有田川町浄化槽市町村整備推進事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町浄化槽市町村整備推進事業減債基金条例(平成17年金屋町条例第5号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

有田川町浄化槽市町村整備推進事業減債基金条例

平成18年1月1日 条例第73号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第73号