○有田川町見上池、菱池の代替池及び周辺農業用施設等維持管理基金条例

平成18年1月1日

条例第71号

(設置)

第1条 吉備工業用地造成事業による見上池及び菱池の用途廃止に伴い建設された代替池及び地域周辺のため池等農業用施設の維持管理に要する経費に充てるため、見上池・菱池の代替池及び周辺農業用施設等維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,950万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して、積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、有田川町指定金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の取崩し)

第5条 基金は、第1条の規定に基づき、代替池及び地域周辺のため池等農業用施設の維持管理に要する資金に充てる場合は、取り崩すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の見上池及び菱地の代替池維持管理基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和59年吉備町条例第21号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成21年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町見上池、菱池の代替池及び周辺農業用施設等維持管理基金条例

平成18年1月1日 条例第71号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第71号
平成21年3月27日 条例第9号