○有田川町介護給付費準備基金条例

平成18年1月1日

条例第69号

(設置)

第1条 本町の介護保険事業に要する費用の財源に充てるため、有田川町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財務上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、介護保険特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町介護給付費準備基金条例(平成12年吉備町条例第33号)、金屋町介護給付費準備基金条例(平成13年金屋町条例第5号)又は清水町介護給付費準備基金条例(平成13年清水町条例第8号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

有田川町介護給付費準備基金条例

平成18年1月1日 条例第69号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第69号