○有田川町国民健康保険事業基金条例

平成18年1月1日

条例第66号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、有田川町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 年度末の決算において余裕が生じたときは、その額から基金として積み立てるものとする。

2 基金として積み立てる金額は、別に町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に繰入運用するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業の運営上、必要があるときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年吉備町条例第19号)、金屋町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年金屋町条例第8号)又は清水町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年清水町条例第10号)の規定により積み立てられた基金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

有田川町国民健康保険事業基金条例

平成18年1月1日 条例第66号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第66号