○有田川町財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第63号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定に基づき町財政の健全な運営に資するため、有田川町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 地方財政法第4条の3第1項の規定に基づく積立てにあっては、当該年度の予算で定める額

(2) 地方自治法第233条の2の規定によるものにあっては、当該剰余金のうち議会の議決を経て定めた額

(管理)

第3条 基金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券等の買入れその他確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、すべて基金に繰り入れなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補てんするための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

2 基金の処分は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和49年吉備町条例第12号)、金屋町財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和50年金屋町条例第3号)又は清水町財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和48年清水町条例第9号)の規定により積み立てられた基金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

有田川町財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第63号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第63号