○有田川町手数料徴収条例

平成18年1月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収方法)

第3条 手数料は、申請の際徴収する。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。

3 郵便等で請求するときは、前条の手数料のほかにその郵便料等を増手数料として徴収する。

(免除)

第4条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 宮公署より請求のあったもの

(2) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(3) この町の住民で公費の救助を受け、又は援助を受けるために必要なもの

(4) 公的年金受給権者の現況証明に係るもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めたもの

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町手数料徴収条例(平成12年吉備町条例第7号)、吉備町鳥獣飼養許可手数料徴収条例(平成12年吉備町条例第5号)、金屋町手数料徴収条例(平成12年金屋町条例第1号)、清水町手数料徴収条例(昭和42年清水町条例第6号)又は有田消防組合手数料徴収条例(平成12年有田消防組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

(手数料の特例)

3 令和5年1月4日から令和5年3月31日までの間、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書等を自動に交付する機能を有するものをいう。)により、交付を受ける場合の別表住民基本台帳法関係の部住民票の写しの交付の項及び印鑑登録証明書交付の項に規定する手数料については「200円」を「100円」とする。

(手数料の特例)

4 令和5年8月1日から令和6年3月31日までの間、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書等を自動に交付する機能を有するものをいう。)により、交付を受ける場合の別表住民基本台帳法関係の部住民票の写しの交付の項及び印鑑登録証明書交付の項に規定する手数料については「200円」を「100円」とする。

(平成18年3月27日条例第208号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月3日条例第228号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年9月28日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、化製場等に関する法律関係については、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第27号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年3月28日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第31号)

この条例は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年6月15日条例第15号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分類

手数料を徴収する事務

金額

戸籍法関係

戸籍の謄本又は抄本又は戸籍証明書の交付

1通 450円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

1件 400円

戸籍に記載した事項に関する証明書交付

1件 350円

除かれた戸籍の謄本又は抄本又は除籍証明書の交付

1通 750円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

1件 700円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件 450円

届出、申請の受理又は届書、その他の書類の記載事項証明書交付

1通 350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明交付

1通 1,400円

届出その他の書類の閲覧

1件 350円

住民基本台帳法関係

住民票の写しの交付

1件 200円

多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書等を自動に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により、交付を受けた場合にあっては、1件100円とする。

住民票記載事項証明交付

1件 200円

住民票閲覧

1件 200円

身元についての証明書交付

1件 200円

印鑑登録証交付

1件 200円

印鑑登録証再交付

1件 500円

印鑑登録証明書交付

1件 200円

多機能端末機により、交付を受けた場合にあっては、1件100円とする。

戸籍の附表の写しに関する証明

1件 200円

税証明等関係

租税公課に関する証明書の交付

1件 200円

資産(土地、建物)に関する証明書の交付

1件 200円

営業、職業に関する証明書の交付

1件 200円

道路車両運行法関係

臨時運行許可申請

1両 750円

鳥獣保護及び狩猟に関する法律関係

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付

1件 2,300円

狂犬病予防法関係

犬の登録

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法第4条第1項の登録の申請があったものとみなされる場合を除く。)

1頭 3,000円

狂犬病予防注射済票交付

1件 550円

犬の鑑札の再交付

1件 1,600円

狂犬病予防注射済票再交付

1件 340円

化製場等に関する法律関係

化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく、死亡獣畜取扱場の設置許可の申請に対する審査

1件 16,500円

化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく、化製場の設置許可(法第8条で準用する場合も含む)の申請に対する審査

1件 26,400円

化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく、動物の飼育又は収容の許可の申請に対する審査

1件(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 7,500円

地籍調査関係

地籍集成図の交付

A三判以下

1枚 200円

A三判超え

1枚 500円

一筆図の交付

1図形 200円

(磁気ディスク等への入力は、図形毎に100円の加算)

地籍調査の成果に関する証明

1件 200円

その他の手数料

地縁団体の告示に関する証明

1件 400円

認可地縁団体印鑑登録証明

1件 200円

公簿、公文書、図書等の閲覧

1件 200円

森林施業計画にかかる立木伐採証明

1件 400円

埋火葬許可

無料

埋火葬許可証交付済証明

無料

火薬の使用許可に関する証明書の交付

1件 200円

営業職業に関する証明書の交付

1件 200円

諸資格に関する証明書の交付

1件 200円

督促手数料

1枚 200円

狩猟登録に関する証明

 

河川生産物採取許可申請副申

1枚 500円

道路河川等占用許可申請副申

1枚 500円

その他の手数料

1件 200円

消防関係

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書きの規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書きの規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

① 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

② 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

③ 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所は、87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は整備の変更の許可に関する事務

① 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の①の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

② 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の②の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンクの本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の項の②のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

③ 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の③の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

① 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の①の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

② 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の②のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の②の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

③ 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

2の項の③の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

④ 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の①の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

⑤ 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の②のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の②の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

⑥ 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の③の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

① 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

① 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2,000,000リットルを超えるタンクは15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量20,000リットルを超えるタンクは15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎、地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

② 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 この項の①のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれの当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この項の①のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれの当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎、地盤検査 この項の①のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 この項の①のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 この項の①のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリッ卜ル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリッ卜ル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所は、70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

8 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査に関する事務

石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等の検査

ア 流出油等防止堤の検査 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額

イ 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下同じ。)の検査 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

ウ 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設の検査 22,000円に貯水槽1基につき、4,500円を加えた金額

エ 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設の検査 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき、4,500円を加えた金額

9 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張り又は水圧検査に関する事務

指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張り又は水圧検査

6,000円

10 り災証明事務

災害等によるり災証明書交付

1通 200円

災害等によるり災届証明書交付

1通 200円

11 災害等による消防車両等の出動証明書交付

1件 200円

12 活動報告書、調査書類等の閲覧及び照会の回答

1件 200円

13 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)の施行に関する事務

① 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この表において「政令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく法第3条に規定する火薬類の製造の許可又は承認の申請に対する審査

1件につき 220,000円

② 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可又は承認の申請に対する審査

ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可又は承認の申請に対する審査 1件につき 25,000円

イ その他の販売営業の許可又は承認の申請に対する審査 1件につき 110,000円

③ 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可又は承認の申請に対する審査

ア 火薬庫の設置又は移転の許可又は承認の申請に対する審査 1件につき 73,000円

イ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可又は承認の申請に対する審査 1件につき 8,300円

④ 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

ア 火薬類の製造施設の完成検査 1件につき 41,000円

イ 火薬庫の完成検査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 設置又は移転の工事に係るもの 1件につき 41,000円

(イ) 構造又は設備の変更の工事に係るもの 1件につき 23,000円

⑤ 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可又は承認の申請に対する審査

ア 火薬類の譲渡しの許可又は承認の申請に対する審査 1件につき 1,200円

イ 火薬類の譲受けの許可又は承認の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 火工品のみの譲受けの許可又は承認の申請に対する審査 1件につき 2,400円

(イ) その他の譲受けの許可又は承認の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円

b その他の場合 1件につき 6,900円

⑥ 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可又は承認の申請に対する審査

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 12,000円

イ その他の場合 1件につき 25,000円

⑦ 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可又は承認の申請に対する審査

1件につき 7,900円

⑧ 政令第16条第1項第1号の規定に基づく法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

1件につき 41,000円

14 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「法」という。)の施行に関する事務

① 法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可又は承認の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。)次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び⑩の項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 560,000円

(イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 340,000円

(ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 220,000円

(エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 140,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 110,000円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 86,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 68,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 54,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 31,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、次項及び⑩の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 91,000円

(イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 75,000円

(ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 60,000円

(エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 44,000円

(オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 27,000円

(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 21,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 16,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 13,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 11,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 7,400円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 1件につき 110,000円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 1件につき 87,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 1件につき 68,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 1件につき 54,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 1件につき 36,000円

② 法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可又は承認の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可又は承認を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 1件につき 370,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 220,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 150,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 93,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 69,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 61,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 57,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 39,000円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 1件につき 26,000円

(コ) その他の場合 1件につき 16,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可又は承認を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 1件につき 65,000円

(イ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 53,000円

(ウ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 44,000円

(エ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 31,000円

(オ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 18,000円

(カ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 14,000円

(キ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 12,000円

(ク) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 9,200円

(ケ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 1件につき 8,200円

(コ) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 1件につき 5,100円

(サ) その他の場合 1件につき 3,200円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可又は承認を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 1件につき 69,000円

(イ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 1件につき 62,000円

(ウ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 1件につき 55,000円

(エ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 1件につき 38,000円

(オ) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 1件につき 30,000円

(カ) その他の場合 1件につき 16,000円

③ 法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可又は承認の申請に対する審査

1件につき 25,000円

④ 法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可又は承認の申請に対する審査

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 1件につき 14,000円

イ その他の場合 1件につき 11,000円

⑤ 法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

①の項右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可又は承認の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

⑥ 法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

1件につき 18,750円

⑦ 法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

②の項右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可又は承認の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

⑧ 法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

④の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

⑨ 法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

ア 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 1件につき 27,000円

イ 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 1件につき 21,000円

ウ 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 1件につき 13,000円

⑩ 法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可又は承認を受けた者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 610,000円

(イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 370,000円

(ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 250,000円

(エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 150,000円

(オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 120,000円

(カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 95,000円

(キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 75,000円

(ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 60,000円

(ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 33,000円

イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可又は承認を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 1件につき 95,000円

(イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 80,000円

(ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 64,000円

(エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 1件につき 47,000円

(オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 1件につき 31,000円

(カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 1件につき 22,000円

(キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 1件につき 20,000円

(ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1件につき 15,000円

(ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1件につき 12,000円

(コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 1件につき 7,700円

ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可又は承認を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 1件につき 120,000円

(イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 1件につき 95,000円

(ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 1件につき 76,000円

(エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 1件につき 60,000円

(オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 1件につき 42,000円

⑪ 政令第18条第2項第8号の規定に基づく法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

1件につき 16,000円

⑫ 政令第18条第2項第3号の規定に基づく法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1件につき 1,400円

15 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)の施行に関する事務

① 法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

1件につき 31,000円

② 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき 630円

③ 法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき 460円

④ 法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

1件につき34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

⑤ 法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

1件につき14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

⑥ 法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

1件につき20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

⑦ 法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

ア 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 1件につき 55,000円

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 1件につき 80,000円

ウ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 1件につき 98,000円

⑧ 法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

1件につき21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

⑨ 法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

1件につき15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

⑩ 法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

ア 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 1件につき 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

イ 法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 1件につき 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

⑪ 法第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

1件につき 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

⑫ 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

1件につき 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

⑬ 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定に基づく充てん設備の完成検査

ア 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 1件につき 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

イ 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 1件につき 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

⑭ 法第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

1件につき 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額

屋外広告物関係

屋外広告物関係事務

 

 

 

 

区分

単位

金額

 

はり紙

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

はり札

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

広告幕

1張りにつき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他の看板の類(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1枚又は1個につき

250円

その他のもの

1個につき

500円

広告物、広告塔その他

表示面積1平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

700円

表示面積2平方メートルを超えるもの

1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき

1,100円

都市計画法関係

1 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(ア) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

(1件の開発区域の面積あたり以下のとおり)

0.3ha~0.6ha未満 43,000円

0.6ha~1.0ha未満 86,000円

1.0ha~3.0ha未満 130,000円

3.0ha~6.0ha未満 170,000円

6.0ha~10.0ha未満 220,000円

10.0ha以上 300,000円

(イ) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

(1件の開発区域の面積あたり以下のとおり)

0.3ha~0.6ha未満 65,000円

0.6ha~1.0ha未満 120,000円

1.0ha~3.0ha未満 200,000円

3.0ha~6.0ha未満 270,000円

6.0ha~10.0ha未満 340,000円

10.0ha以上 480,000円

(ウ) その他の場合

(1件の開発区域の面積あたり以下のとおり)

0.3ha~0.6ha未満 190,000円

0.6ha~1.0ha未満 260,000円

1.0ha~3.0ha未満 390,000円

3.0ha~6.0ha未満 510,000円

6.0ha~10.0ha未満 660,000円

10.0ha以上 870,00円

2 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

1件につき次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

(ア) 開発行為に関する設計の変更((イ)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((イ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(イ) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1の項に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては次による額

1(ア)の場合

0.1ha未満 8,600円

0.1ha~0.3ha未満 22,000円

1(イ)の場合

0.1ha未満 13,000円

0.1ha~0.3ha未満 30,000円

1(ウ)の場合

0.1ha未満 86,000円

0.1ha~0.3ha未満 130,000円

(ウ) その他の変更については、10,000円

3 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき 46,000円

4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件につき 26,000円

5 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査

(ア) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件につき 1,700円

(イ) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

1件につき 2,700円

(ウ) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(ア)及び(イ)以外のものである場合

1件につき 17,000円

6 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 470円

砂利採取法関係

1 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

1件につき 37,700円

2 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

1件につき 17,000円

採石法関係

1 採石法第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査

1件につき 52,000円

2 採石法第33条の5第1項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査

1件につき 33,000円

租税特別措置法関係

1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件の造成宅地の面積あたり以下のとおり

0.1ha未満 86,000円

0.1ha~0.3ha未満 130,000円

0.3ha~0.6ha未満 190,000円

0.6ha~1.0ha未満 260,000円

1.0ha~3.0ha未満 390,000円

3.0ha~6.0ha未満 510,000円

6.0ha~10.0ha未満 660,000円

10.0ha以上 870,000円

2 租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件の新築住宅の合計床面積あたり以下のとおり

100m2未満 6,200円

100m2~500m2未満 8,600円

500m2~2,000m2未満 13,000円

2,000m2~10,000m2未満 35,000円

10,000m2~50,000m2未満 43,000円

50,000m2以上 58,000円

3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件の新築住宅の合計床面積あたり以下のとおり

100m2未満 6,200円

100m2~500m2未満 8,600円

500m2~2,000m2未満 13,000円

2,000m2~10,000m2未満 35,000円

10,000m2~50,000m2未満 43,000円

50,000m2以上 58,000円

有田川町手数料徴収条例

平成18年1月1日 条例第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第60号
平成18年3月27日 条例第208号
平成18年7月3日 条例第228号
平成19年9月28日 条例第27号
平成22年3月29日 条例第5号
平成22年12月21日 条例第36号
平成23年3月24日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第4号
平成24年6月29日 条例第21号
平成26年3月28日 条例第6号
平成27年3月27日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第31号
令和3年9月17日 条例第15号
令和4年3月28日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年6月15日 条例第15号
令和5年12月22日 条例第24号
令和6年1月31日 条例第1号
令和6年3月25日 条例第7号