○有田川町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、携帯電話等エリア整備事業によって利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者をいう。)から、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、「携帯電話等エリア整備事業」(以下「事業」という。)とは、和歌山県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年7月28日和歌山県制定。以下「交付要綱」という。)の規定に基づく事業をいう。

(賦課率)

第3条 第1条に規定する分担金の賦課率は、交付要綱の規定による補助対象経費の金額から補助金額を差し引いた金額のうち、受益の限度額の範囲内において町長が定める。

(補則)

第4条 督促及び督促手数料並びに滞納処分については、有田川町税条例(平成18年有田川町条例第54号)に規定するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成10年金屋町条例第16号)又は清水町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成17年清水町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この条例の適用日前に実施した事業については、なお従前の例による。

有田川町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第57号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第57号
平成20年9月29日 条例第29号