○有田川町特別会計設置条例

平成18年1月1日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の特別会計を設置する。

(1) 有田川町かなや明恵峡温泉特別会計

(2) 有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計

(3) 有田川町岩倉財産区管理会特別会計

(4) 有田川町粟生財産区管理会特別会計

(5) 有田川町城山山林財産区管理会特別会計

(6) 有田川町八幡山林財産区管理会特別会計

(7) 有田川町安諦山林財産区管理会特別会計

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条第1号から第7号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第206号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

有田川町特別会計設置条例

平成18年1月1日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第53号
平成18年3月10日 条例第206号
平成19年3月30日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第32号