○有田川町財政事情の作成及び公表に関する条例
平成18年1月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により有田川町の財政事情に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災事変等避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなくてはならない。
(財政事情の記載事項)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
3 町長は必要に応じ財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(財政事情の公表)
第4条 財政事情の公表は、有田川町広報に登載して行う。
2 前項の財政事情は、その公表の日から6箇月間何人も本町役場においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。