○有田川町テレビ共同視聴施設整備事業補助規則
平成18年1月1日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、有田川町内におけるテレビの難視聴地域の解消を図るため、テレビ放送を共同で受信するための施設を整備する事業(以下「テレビ共同視聴施設整備事業」という。)に対し補助金を交付し、もって地域住民の環境整備の促進に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 テレビ共同視聴施設整備事業の補助対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) テレビ共同視聴施設整備事業を実施しようとする有田川町に住所を有する者による組合が組織されている地域の施設で、加入戸数2戸以上を対象とした事業であること。
(2) 施設の設置又は管理を組合が行い、当該地域住民の何人も加入できる施設であること。
(3) 国の補助金が適用されない工事であること。
(4) 当該施設の新設、改修及び復旧に要する工事費用が、それぞれ当該施設に加入する世帯数に2万円を乗じて得た額を超える額であること。
2 前項にかかわらず、テレビ放送難視聴を解消するため、町長が特に必要と認めた施設は、補助対象とすることができる。
(補助金)
第3条 補助金は、テレビ共同視聴施設整備事業を実施するために要する経費に対して予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、当該施設の新設、改修及び復旧に要する経費から当該施設に加入する世帯数に2万円を乗じて得た額を差し引いた額とし、当該施設に加入する世帯数に30万円を乗じて得た額を限度額とする。ただし、別に定める有線共聴施設整備に係る補助金を申請する共聴組合にあっては、補助金の額は、当該施設の新設、改修及び復旧に要する経費の額とし、当該施設に加入する世帯数に30万円を乗じて得た額を限度額とする。
(事業主体)
第4条 この規則に基づいてテレビ共同視聴施設整備事業を実施する場合の事業主体は、組合とする。
(適用事業の調査)
第5条 この規則に基づく事業を実施しようとする事業主体は、テレビ共同視聴施設整備事業計画概要調書(様式第1号)により町長の審査を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類のほか必要と認める書類の提出を求めることがある。
(事業計画の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業計画の内容に変更を加えようとするときは、テレビ共同視聴施設整備事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助金交付の決定を受けた者が、当該補助金交付申請の取下げをしようとするときは、通知を受けた日から10日以内に理由を記した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績報告書)
第10条 事業主体は、当該事業が完了したときは、速やかにテレビ共同視聴施設整備事業実績報告書(様式第6号)に収支精算書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、当該事業完了後補助金の交付が適当と認めたときは、補助金交付請求書(様式第7号)により事業主体に補助金を交付する。
2 町長は交付決定額内で必要と認められる額を前払することができる。
(帳簿書類等の調査)
第12条 町長は、必要があるときは補助金の交付を受けた事業主体に対し事業の実施状況を報告させ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(補助金交付の取消し又は返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業の実施方法が不適当であると認めるとき。
(5) この規則の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において当該取り消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町テレビ共同視聴施設整備事業補助規則(昭和46年清水町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。