○有田川町テレビ難視聴解消施設設置事業費補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、自然的地形が原因で発生するテレビ放送難視聴を解消するための施設を設置する受信者団体に対し、国及び県の認める補助事業を実施する場合に、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助対象施設は、次の各号のいずれかに掲げる施設とする。ただし、山村振興特別対策事業に該当し、その補助対象となった共同受信施設は除くものとする。

(1) 日本放送協会と共同して設置する施設の受信者団体負担部分

(2) 前号以外の施設で受信者団体を設立して設置する共同受信施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、テレビ放送難視聴を解消するため町長が特に必要と認めた施設

(補助対象経費の額)

第3条 補助対象経費の額は、前条の施設設置経費とする。ただし、共同受信施設設置の場合は、その経費から当該施設の加入世帯数に3万円を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に6分の1を乗じて得た額に国及び県から交付を受ける補助金の額を加えた額とする。なお1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えてテレビ難視聴解消施設設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 施設設計書(線路図、ブロックダイヤグラム、レベルダイヤグラム、受信点設備構造図その他)

(2) 設置費見積書

(3) 当該補助事業に係る収支予算書の写し等

(4) 受信アンテナの位置及び区域を図示した管内地図

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書について交付の決定をしたときは、当該申請者に対して、テレビ難視聴解消施設設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(申請事項の変更等)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、当該補助金交付申請の取り下げをしようとするときは、通知を受けた日から10日以内に理由を記した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 申請者は補助金交付の申請をした後において、補助事業の内容を変更しようとするときは、その内容及び理由を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。その場合において町長は前項の申請により補助金交付決定の額に変更が生じる場合は、補助金交付決定の変更を行うものとする。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該事業の終了後速やかに次に掲げる資料を添えて、テレビ難視聴解消施設設置事業費実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 当該工事代金等の請求書又は領収書の写し

(2) 受信点設備等の完成写真

(3) 当該施設の加入者名簿

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、前条の事業実績報告書の提出があった後、テレビ難視聴解消施設設置事業費補助金請求書(様式第4号)の提出により行うものとする。ただし、町長が必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部の前払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は補助金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(補助金の経理等)

第11条 町長は、補助事業に関し、経理、物件等を調査することができる。

2 申請者は、補助事業に関し補助金の使途を明らかにした帳簿を備え、当該年度終了後5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業により取得した施設について町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(書類の提出)

第13条 この規則により町長に提出する書類は、正副5通を作成し、それぞれ提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のテレビ難視聴解消施設設置事業費補助金交付規則(昭和55年金屋町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町テレビ難視聴解消施設設置事業費補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第33号

(平成18年1月1日施行)