○有田川町職員に対する児童手当の支給に関する規則
平成18年1月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により町の職員に対する児童手当の認定及び支給事務に関する取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 町長は、町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払の日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。