○有田川町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年1月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号)第17条及び有田川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田川町条例第35号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性で給料を考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対しその勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 消防職員の消防業務手当及び潜水業務手当
(4) 消防職員の救急救命士手当
(5) 消防職員の出動手当
(6) 消防職員の遠距離救急搬送手当
(7) 消防職員の隔日勤務手当
(8) 消防職員の防災航空隊勤務手当
(9) 死体処理手当
(10) 野犬等死体の処理手当及び鳥獣殺処分手当
(11) 用地交渉等手当
第3条 前条に掲げる特殊勤務手当は、予算の範囲内において支給されなければならない。
(徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、町税又は税外収入(以下「町税等」という。)の事務に従事する職員が出張して、町税等の納付又は納入の義務を負う者と直接接して行う徴収業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき360円とする。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき2,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(消防職員の消防業務手当及び潜水業務手当)
第6条 消防職員の消防業務手当は、消防業務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、月額7,000円とする。
3 消防職員の潜水業務手当は、潜水器具を着用して行う救助等(訓練を含む。)に従事した職員に支給する。
4 前項の手当の額は、1回につき1,000円とする。
(消防職員の救急救命士手当)
第7条 消防職員の救急救命士手当は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士の資格を有する職員で救急業務に従事するものに支給する。
2 前項の手当の額は、月額4,000円とする。
(消防職員の出動手当)
第8条 消防職員の出動手当は、水災、火災等の災害防御又は救急業務のため出動した職員に支給する。
2 火災防御に従事した職員に対し、出動1回につき、300円を支給する。
3 救急及び救助業務のため出動した職員に対し、出動1回につき、300円を支給する。
4 火災、その他の災害防除のために緊急出動した職員は、第2項の規定を準用する。
(消防職員の遠距離救急搬送手当)
第9条 遠距離救急搬送手当は、救急業務のために出動した者で、出動から帰署までの走行距離が50キロメートル以上となる場合に支給する。
2 走行距離が50キロメートル以上100キロメートル未満、1回につき100円を支給する。
3 走行距離が100キロメートル以上、1回につき150円を支給する。
(消防職員の隔日勤務手当)
第10条 消防職員の隔日勤務手当は、隔日勤務職員に対し支給する。
2 前項の手当の額は、1当務につき800円を支給する。
(消防職員の防災航空隊勤務手当)
第11条 消防職員の防災航空隊勤務手当は、和歌山県防災航空隊の業務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、月額30,000円とする。
(死体処理手当)
第12条 職員が行旅死亡人を処理したとき、又はその他の死体で事情により職員がこの処理に当たったときは、死体処理手当を支給する。
2 前項の手当の額は、1体につき2,000円とする。
(野犬等死体の処理手当)
第13条 野犬等死体の処理手当は、野犬等死体の処理に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき1,000円とする。
3 鳥獣殺処分手当は、鳥獣の殺処分に従事した職員に支給する。
4 前項の手当の額は、1頭につき1,000円、1日最大3,000円とする。
(用地交渉等手当)
第14条 用地交渉等手当は、事業に必要な土地の取得又は当該用地の取得に伴う物件の移転若しくは権利の補償に関して、外出して権利者と直接面談により交渉等を行う業務に従事した職員で、命令権者が認めたものに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年吉備町条例第11号)、金屋町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年金屋町条例第9号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年清水町条例第3号)若しくは吉備町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和63年吉備町規則第8号)又は解散前の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年有田消防組合条例第19号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例等の例による。
附則(平成22年6月29日条例第27号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第26号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。