○有田川町職員の給与に関する規則

平成18年1月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

第3条 給料の支給日後において職員となった者及び給料の支給日前において離職した職員の給料は、その際支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、離職、休職、停職等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項による届出は、扶養親族(異動)(様式第1号)により届け出なければならない。

2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族(異動)届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の適用除外職員)

第8条 条例第13条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 町の施設(町営住宅を除く。以下同じ。)に居住する職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第33号及び第34号に規定する者で届出がされているものに限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受けている住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第9条及び第10条 削除

(届出)

第11条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の規定は、住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合に準用する。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第12条 町長は、職員から前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第3号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第13条 第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による届出に係る職員が家賃と食事等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長の定める基準によるものとする。

(支給の始期及び終期)

第14条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った場合においては、その日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第15条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の支給)

第16条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第17条 削除

(通勤手当の支給範囲)

第18条 条例第15条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当の届出)

第19条 職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第4号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務場所が異なった場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項各号に掲げる変更により条例第15条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第20条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第21条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれか一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃相当額の算出の基準)

第22条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第23条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第24条 条例第15条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間1月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

2 条例第15条第3項の規則で定める職員は、平均1月当たり通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第25条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第26条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第19条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずる場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第27条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第28条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第29条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第30条 条例第16条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、有田川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年有田川町条例第34号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、その期間

2 前項に掲げる場合を除くほか、町長が正当な理由があると認める場合には、その期間

(給与の減額)

第31条 条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときはその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務しない期間の範囲)

第31条の2 条例第16条ただし書の勤務しない期間には、病気休暇(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)を除く。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(給料の半額を減ずる日)

第31条の3 一の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第32条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分を支給する。

2 課等の長が職員に超過勤務を命じる場合及び職員が超過勤務をしようとする場合は、時間外勤務命令簿に所要事項を記載して、任命権者又はその委任を受けた者の決裁を得なければならない。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第32条の2 条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第2項で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(条例第21条の規則で定める時間)

第32条の3 条例第21条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における有田川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田川町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(宿日直手当の支給)

第33条 条例第22条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につきそれぞれ4,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日の間の宿日直手当の額は、その勤務1回につき6,600円とする。ただし、勤務時間5時間未満の場合は、その勤務1回につき町長が別に定める額とする。

第34条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(管理職手当の支給)

第35条 条例第23条の規定による管理職手当は、次表に掲げる職員の職に対して、同表に掲げる額を支給する。

組織

支給額

町長部局

部長

58,000円

課長、行政局長、室長

28,000円

消防本部

消防長

58,000円

消防本部次長、参事、課長、消防署長

28,000円

消防司令(消防署長及び課長を除く)

20,000円

議会事務局

事務局長

58,000円

教育委員会

部長

58,000円

課長、園長

28,000円

2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第32条第1項の規定により公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第35条の2 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第36条 条例第24条第3項で定める額は、1時間当たり1,000円とする(ただし、1時間未満の端数は切り捨て)

2 条例第24条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が8時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務実績簿及び手当整理簿(様式第5号)により、勤務した職員について支給する。

(期末手当の支給)

第37条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業者(育児休業法に基づく育児休業の許可を受けた職員のうち、有田川町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田川町条例第36号)第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)

第38条 条例第25条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げるもの(非常勤であるものを除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げるもの(非常勤であるものを除く。)となった者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の地方公務員

(期末手当に係る在職期間)

第39条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第37条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第32条第1項及び第2項に規定する休職の期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から有田川町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から有田川町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

第40条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職に属する常勤の職員

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当における役職加算)

第41条 条例第25条第5項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員は、次項の表の上欄に掲げる職員とする。

2 条例第25条第5項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、次表の上欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合に定める割合とする。

等級

割合

3級の職員

100分の5

4級、5級及び6級の職員

100分の10

(一時差止処分に係る在職期間)

第42条 条例第26条及び第27条(第28条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第40条の各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分書及び処分説明書)

第43条 条例第27条第2項(条例第28条第5項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分を行う旨の一時差止処分書(様式第6号)及びその理由を記載した処分説明書(様式第7号)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における所属課等名、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、一時差止処分書及び処分説明書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第44条 条例第27条第4項(条例第28条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(次項において「取消しの申立て」という。)は、その理由を記載した書面を提出しなければならない。

2 任命権者は、取消しの申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。この場合において、任命権者は、協議事項について記載した書面を提出し、及びその書面に前項の規定による書面の写しを添付するものとする。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分取消しの通知)

第45条 条例第27条第5項又は第6項(これらの規定を条例第28条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその理由を記載した一時差止処分取消書(様式第8号)を交付するものとする。

(勤勉手当の支給)

第46条 条例第28条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第37条第3号及び第4号に掲げる者

第47条 条例第28条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) 第38条第2号及び第3号に掲げる者

第48条 条例第28条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第52条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第52条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第49条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次表の勤務期間欄に掲げる期間に対応する期間率とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

第50条 前条の規定による勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第37条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 条例第16条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)若しくは介護休暇により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 育児休業法の規定により育児休業(第39条第2項第3号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

第51条 第40条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第52条 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員等(次号において「再任用職員」という。)以外の職員等 100分の150

(2) 再任用職員 100分の75

2 前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第53条 条例第25条第1項及び条例第28条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、これらの日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は、同条第2項の規定を準用する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(災害派遣手当)

第53条の2 条例第28条の2第2項に規定する災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

施設の利用区分

町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(死亡した職員の給与の支給)

第54条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 前項による給与の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町職員の給与に関する規則(昭和37年吉備町規則第1号)、金屋町職員の給与に関する規則(平成14年金屋町規則第4号)、清水町職員の給与等に関する規則(昭和39年清水町規則第2号)、解散前の有田消防組合職員の給与等に関する規則(昭和54年有田消防組合規則第7号)、職員の通勤手当に関する規則(昭和50年吉備町規則第8号)、職員の住居手当に関する規則(昭和41年吉備町規則第1号)、職員の住居手当に関する規則(昭和50年清水町規則第1号)、職員の超過勤務手当の支給等に関する規程(昭和39年清水町訓令第1号)、勤勉手当の支給基準(昭和31年吉備町告示第6号)、管理職手当の支給の範囲に関する規則(昭和44年吉備町規則第3号)、職員の管理職手当に関する規則(昭和44年清水町規則第9号)、管理職手当に関する規則(昭和54年有田消防組合規則第4号)又は管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年清水町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第36条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「1,000円」とあるのは、「1,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成18年3月28日規則第118号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の有田川町清水会館管理運営規則、第7条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第12条の規定による改正前の有田川町プラスチック収集場条例施行規則又は第15条の規定による有田川町火災予防規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月9日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の勤務時間規則第14条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成28年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町長が行う情報公開事務に関する規則、第2条の規定による改正前の有田川町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の有田川町職員の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の有田川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田川町過疎地域自立促進のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田川町子どものための教育・保育給付支給認定に関する規則、第8条の規定による改正前の有田川町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の有田川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の有田川町老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の有田川町障害者総合支援法施行規則、第12条の規定による改正前の有田川町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の有田川町化製場等に関する法律施行細則、第15条の規定による改正前の有田川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則、第16条の規定による改正前の有田川町景観条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田川町火災予防規則及び第18条の規定による改正前の有田川町液化石油ガス設備工事に関する事務処理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第15号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(有田川町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の有田川町職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令和6年3月28日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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有田川町職員の給与に関する規則

平成18年1月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)