○有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年1月1日

条例第39号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 300,000円

副議長 月額 250,000円

議員 月額 230,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 定例会、臨時会及び議会から審査などの付託を受けて開かれた委員会に出席したときは、費用弁償として日当1,500円を支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。

(支給方法)

第6条 報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、次による。

(1) 報酬 毎月21日(ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日とする。)

(2) 費用弁償 翌月の報酬支給日

(3) 期末手当 有田川町職員の給与に関する条例(平成18年有田川町条例第47号)の適用を受ける職員の例によるものとし、この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、報酬の月額に100分の10を乗じて得た額とする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

鉄道賃

船賃

車馬賃

(1キロにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

普通運賃

特2運賃

30円

2,000円

15,000円

備考 鉄道旅行においては、有田川町職員の旅費に関する条例(平成18年有田川町条例第49号)第6条第2項の規定を準用する。

有田川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年1月1日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第39号
平成26年3月28日 条例第5号