○有田川町職員服務規程
平成18年1月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員の提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課等の長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課等の長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤表)
第6条 職員は、出勤したときは自ら出勤表(任命権者の定める様式)に押印(タイムレコーダーを設置するところにあっては、当該タイムレコーダーにより出勤及び退庁の表示)をしなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 任命権者は、職員に時間外勤務、休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(任命権者の定める様式)により行うものとする。
(出張復命)
第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務の引継ぎ)
第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課等の長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、班長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(営利事業等従事許可の手続)
第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 所属課等の長は、職員に重大な事故(交通事故を除く。)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
2 職員は、交通事故(行政処分を伴う交通違反を含む。以下この項において同じ。)を起こしたときは、直ちに交通事故発生報告書(様式第2号。以下この条において「報告書」という。)を総務課長及び上司に提出しなければならない。ただし、交通事故を起こした職員が負傷その他やむを得ない事由により報告書を提出できないときは、当該所属長が代わって報告書を提出するものとする。
(火気取締り)
第16条 財務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第17条 財務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に務めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。
(非常心得)
第19条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第20条 当直は、宿直及び日直とし、宿直の勤務時間は退庁時限から翌日の登庁時限までとし、日直の勤務時間は休日及び勤務を要しない日にあっては、平日の登庁時限から退庁時限までとする。
(当直命令)
第21条 当直命令は、財務課でこれを定め、1日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第22条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継ぎ)
第23条 当直員は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(任命権者の定める様式)
(2) 時間外庁舎(等)使用記録簿(任命権者の定める様式)
(3) 鍵受渡簿
(当直免除者)
第24条 当直免除者は、次に定めるものとする。
(1) 着任の日から30日を経過しない者
(2) 伝染のおそれがある病気にかかっている者
(3) 町長が特に免除を必要と認める者
(当直の猶予)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を猶予する。
(1) 20日以上の出張から帰庁して2日を経過しない者
(2) 15日以上病気欠勤の後出勤して2日を経過しない者
(3) 翌日早朝から出張する者及び休暇中の者
(4) 父母妻子の病気看護のため服務できない者が医師の診断書を添えて願い出たとき。
(一般非常勤職員等の服務)
第26条 一般非常勤職員等の服務については、町長が別に定める。
(その他)
第27条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が決めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月24日訓令第38号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の有田川町文書取扱規程、改正前の第9条の規定による有田川町臨時職員取扱要綱、第11条の規定による改正前の有田川町職員服務規程又は第13条の規定による改正前の有田川町工事検査事務取扱規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。