○有田川町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年1月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年有田川町条例第34号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 町長が定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し任命権者が職員をその本職以外の業務に従事させる場合
(2) 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合又は法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をし、及びその審理に出頭する場合
(3) 職員が、法第55条第11項の規定に基づき、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 職員が、法令又は条例に基づき設置された共済制度による団体の役職員として当該団体の業務に従事し、又は参加する場合
(5) 職員の教養を目的とする研修会、講習会、講演会その他これらに類するものであって、任命権者又はその委任を受けた機関若しくは県その他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 職員が、県又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の役職員として職に就きその職務に従事する場合
(7) 職員が、県又は他の地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会等の役職員として職に就きその職務に従事する場合
(8) 職員が、消防団員として消火活動、出初式、訓練等に参加する場合
(9) 職員が、交通指導員として有田川町交通指導員条例(平成18年有田川町条例第18号)第6条に定める職務に従事する場合及びその職務遂行を目的とする会議等に参加する場合
(10) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が必要と認める場合
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。