○有田川町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の目前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の宣誓書は、消防職員以外の職員については様式第1号、消防職員については様式第2号によるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

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有田川町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第33号
令和2年3月25日 条例第3号
令和3年3月26日 条例第3号