○有田川町懲罰委員会に関する規程

平成18年1月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 有田川町職員が法律又は条例に違反した場合で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び第29条の規定により処分を行う場合に、その公正を期することを目的として、有田川町懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会の委員は、委員長、委員及び臨時委員をもって構成する。

2 委員長は副町長、委員は教育長、総務政策部長、住民税務部長、建設環境部長、福祉保健部長、産業振興部長、教育部長、議会事務局長及び消防長をもって充てる。

3 臨時委員は、必要の都度、町長が任命する。

(会議の招集)

第3条 委員会の招集は、その都度委員長が行う。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員5人以上が出席しなければ開くことができない。ただし、会議を開くことができないときは、回議に付し会議を省略することができる。

2 委員長は、会議において当該事件について説明するとともに、その議長となる。

3 委員は、当該事件が自己、配偶者及び三親等内の親族に関する場合は、会議に出席することができない。

(意見聴取等)

第5条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月3日訓令第33号)

この訓令は、有田川町収入役事務兼掌条例(平成18年有田川町条例第238号)の施行の日から施行する。

(平成18年10月24日訓令第38号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

有田川町懲罰委員会に関する規程

平成18年1月1日 訓令第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第20号
平成18年7月3日 訓令第33号
平成18年10月24日 訓令第38号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成29年3月24日 訓令第1号
平成30年3月29日 訓令第3号