○有田川町地籍調査推進委員会規程
平成18年1月1日
告示第4号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定による地籍調査を実施するに当たり、地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、その調査を実施する地域ごとに設置し、地理精通者等のうちから町長が委嘱した若干人の委員で構成する。
(役員)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代表する。
(任期)
第4条 委員の任期は、実施地域内地籍調査の完了までとする。
2 第2条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて開催し委員長が招集する。
(委員の所掌事務)
第6条 委員会は、目的達成のため次の業務を行う。
(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。
(2) 地籍調査実務者と土地所有者の連絡調整に関すること。
(3) 地籍調査作業計画の作成調査に関すること。
(4) 境界紛争に関し、和解の勧告円満解決に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。
(報償金)
第7条 委員が現地立会に同行した場合は、町長は日額1万円の報償金を支払うものとする。現地立会がおおむね半日以下の場合は日額の半額を支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。