○有田川町明るい選挙推進協議会規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第9号
(名称)
第1条 この協議会は、有田川町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、明るい選挙を推進する運動を強力に展開するとともに正しい選挙への積極的な前進を図り、もって理想選挙の実現を期すことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 明るい選挙運動の総合的企画及びその推進
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するに必要な事業
(組織)
第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、有田川町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補充員の任期は、残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。ただし、再任を妨げない。
3 会長は協議会の事務を統括し、会議の議長となり協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集及び議事)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、選挙管理委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日選挙管理委員会告示第10号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。