○有田川町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第7号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、有田川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月27日選挙管理委員会告示第36号)
1 この規程は、平成28年11月1日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付を受けている証票は、平成28年12月31日までその効力を有する。