○有田川町選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第29条第2項及び第30条の12第2項に規定する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧その他の便宜供与(以下「閲覧等」という。)に関する事務を適切かつ円滑に処理するため、この告示を定めるものとする。
(閲覧等の範囲)
第2条 閲覧等は、次に掲げる場合に認めるものとする。ただし、事務に支障がある場合又は閲覧等の申出が競合する場合は、閲覧等の方法について制限するものとする。
(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認を行う場合
(2) 公職の候補者となろうとする者(公職にあるものを含む)又は政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項により届け出た者に限る。)が、政治活動(選挙運動を含む)の資料として利用する場合
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するための資料として利用する場合
(閲覧等の拒否)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる目的を有すると認められるときは、閲覧等をさせないものとする。
(1) 営利活動に利用するもの
(2) 他人の名誉のき損又は差別的事象につながるおそれのあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、選挙人名簿の閲覧制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのあるもの
(閲覧等の申出)
第4条 閲覧等の申出は、選挙人名簿抄本閲覧等申出書(別記様式)により、閲覧等の目的を明らかにして行わせるものとする。
2 前項の規定による他、申出者は、選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するための資料の提出を求められた時は、必要な資料を提出しなければならない。
(閲覧等の方法)
第5条 閲覧等は、執務時間内において、有田川町選挙管理委員会の指定する場所で行わせるものとする。
2 選挙人名簿の抄本の記載事項を転写する方法は、筆記に限るものとする。
(閲覧者の責務)
第6条 閲覧者は、抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
2 閲覧申請者及び閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は、転写によって作成した名簿が不当な目的に使用されることがないよう管理について十分注意しなければならない。
(委員会に対する報告)
第7条 閲覧をした者は、次に掲げる場合には、文書をもって委員会に報告をしなければならない。
(1) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤記又は脱漏等を確認したとき。
(2) 第2条第3号に該当する閲覧目的の事業又は調査活動が終了し、調査結果、資料等を作成したとき。
(3) 委員会から閲覧によって転写した名簿の所持、保管状況等について照会があったとき。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。