○有田川町公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条―第5条)

第3章 ポスターの証紙及び検印(第6条―第9条)

第4章 個人演説会(第10条―第17条)

第5章 標旗及び腕章(第18条―第20条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求(第21条―第23条)

第7章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この告示は、有田川町の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第4章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき行われるすべての選挙に適用する。

(定義)

第2条 この告示において「候補者」とは、有田川町の議会の議員及び長の選挙における候補者をいう。ただし、第4章においては、法に基づき行われるすべての選挙における候補者をいう。

第2章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板)

第3条 法第141条の規定により候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、有田川町選挙管理委員会(以下「本委員会」という。)が交付する様式第1号による表示板を用いてしなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第4条 表示板は、自動車にあっては前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、本委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の紛失のため前項の申請をする場合においては、紛失したことを証する書面を添付しなければならない。

3 表示板の破損のため第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 ポスターの証紙及び検印

(証紙交付票及び検印票)

第6条 法第143条第1項第5号のポスターを掲示しようとする候補者は、本委員会から様式第2号による証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。

(証紙及び検印)

第7条 法第144条第2項の規定によって、本委員会が交付する法第143条第1項第5号の選挙運動のために使用するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)に貼付する証紙は、様式第3号による。

2 本委員会は、前項の規定による証紙を作成する時間的余裕がないとき、その他の事情により証紙を交付できないときは、証紙の交付に代えて選挙運動用ポスターに様式第4号に定める印を用いて検印を行う。

(証紙の交付及び検印の手続)

第8条 法第144条第2項の規定によって、証紙の交付又は検印を受けようとする者は、当該証紙交付票又は検印票に、証紙を貼り、又は検印を受けるべき選挙運動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて本委員会に提出しなければならない。

2 本委員会は、交付を受けた証紙又は検印した選挙運動用ポスターの枚数が法第144条第1項に規定する枚数に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数又は検印票に検印した選挙運動用ポスターの枚数及び交付又は検印した月日を記入し、かつ、本委員会の印を押してこれを差出人に返付する。

3 候補者は、交付を受けた証紙又は検印を受けた選挙運動用ポスターの枚数が法第144条第1項に規定する枚数に達したときは、証紙交付票又は検印票を本委員会に返納しなければならない。

(証紙交付票又は検印票の再交付)

第9条 第5条の規定は、証紙交付票又は検印票の交付について準用する。

第4章 個人演説会

(公営施設の設備の程度等の承諾及び費用額の承認)

第10条 法第161条第1項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定による承諾及び令第121条第1項の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第5号による申請書を本委員会に提出しなければならない。

(予定表の提出)

第11条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催できる日時について予定表を、選挙の期日の公示又は告示のあった日に様式第6号により本委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生したときは、管理者は直ちにその旨を本委員会に報告しなければならない。

(付加設備の承認)

第12条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら必要な設備を付加する場合は、様式第7号による施設の付加申請書を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

(公営施設の使用制限)

第13条 公営施設の使用については、次に掲げる場合は使用することができない。

(1) 使用時間が午前零時から午前8時までの間

(2) 投票所に充てるべきものは、投票期日の前日午後零時以後

(使用取消しの申出)

第14条 令第120条第2項の規定による申出は、様式第8号によりしなければならない。

(公営施設の引渡し)

第15条 個人演説会の施設を使用した者は、使用許可の時間内に整備をして、管理者に引渡しをしなければならない。

(費用の請求)

第16条 管理者は、法第164条の規定による施設の公営に要した費用について、選挙の期日の経過後直ちに様式第9号による請求書を本委員会に提出しなければならない。

(文書の引渡し)

第17条 管理者において処理した個人演説会に関する文書は、選挙の期日の経過後直ちに本委員会に引渡しをしなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第18条 法第164条の5第2項の規定により本委員会が交付する標旗は、様式第10号による。

(腕章)

第19条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第12号による。

(標旗及び腕章の再交付)

第20条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求

(閲覧の請求)

第21条 法第189条の規定によって、本委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧)

第22条 報告書の閲覧は、本委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧に関する時間)

第23条 第21条の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

第7章 補則

(表示板の返納)

第24条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙期日を経過した場合は、直ちにこの告示の定めるところによって交付した表示板、標旗及び腕章を本委員会に返納しなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日選挙管理委員会告示第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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有田川町公職選挙法及び公職選挙法施行令の執行に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第2号