○有田川町交通指導員条例施行規則
平成18年1月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町交通指導員条例(平成18年有田川町条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通指導員の任務)
第2条 有田川町交通指導員(以下「指導員」という。)の行う職務の細目は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 街頭における歩行者、自転車通行者等の安全通行の指導と整理
(2) 通学通園道路における登下校時の正しい交通の指導と整理
(3) 通学通園する児童、生徒及び園児並びに歩行者、自転車通行者の安全通行を図るための、酒気帯び運転、無免許運転、暴走運転、危険な追越し等の無謀な運転に対する監視と指導及び警告
(4) ひき逃げ事件、飲酒運転、暴走運転等法令に違反する運転により、著しく他人に迷惑を及ぼし、かつ、交通安全上危険と認められる行為を発見したときの警察官への通報
(5) 交通安全標識等の破損、汚損その他交通危険個所を発見したときの整備及び関係行政機関又は警察官への通報
(6) 交通の妨害となっている道路の不正使用及び違法駐車等に対する指導並びに関係行政機関又は警察官への通報
(7) 野外集会及びその他の集会行事等により群集又は自動車等の集中通行する地点における安全通行のための指導と整理
(8) 住民に対する交通安全、交通事故防止に関する啓蒙宣伝
(9) 教育機関、交通安全事業推進団体及び警察機関の要請に基づき、又はこれらに協力して行う交通安全、交通事故防止に関する事項の推進
(10) 前各号に掲げるもののほか、町の交通安全確保のために必要な事項
(指導上の留意事項)
第3条 指導員は、住民又は地域を通行する者の安全な交通を指導する者として崇高な人道主義に基づく善意により社会に奉仕するものであることを自覚してその任務を遂行するものとする。
2 前項の規定による心構えによる交通指導上の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 交通指導中は、言葉づかいや態度は懇切丁寧に努め、感情にはしり、又は粗暴な言動をもって、相手に不快の感を抱かせないこと。
(2) 交通指導中は、服装、姿勢を正しくし、身体を清潔かつ端正にして交通指導員としての品位の保持に努めること。
(3) 交通指導中は、誤解による非難を受けることのないよう注意すること。
(4) 常に交通関係法令の研修に努め、自らも関係法令を遵守して交通指導に当っては、いやしくも不当な指導、整理を行うことのないよう注意すること。
(指導の基準)
第4条 指導員が街頭において指導、警告及び交通整理を行う場合は、法令の規定に定めるものを除くほか次に掲げるとおりとする。
(1) 指導の対象は、原則として歩行者、自転車通行者とする。
(2) 自動車、原動機付自転車については、人の生命身体に危害の及ぶおそれのある場合以外は対象としない。
(3) 街頭指導を行う場合の指導員の位置は、歩道上に立つことを原則とする。歩道、車道の区分のない道路においては、道路の端に立ち、かつ、左右の見通しのよい安全な位置に立つものとする。
(4) 夜間の街頭指導は、原則として行わないこととし、集会、祭礼、行事等特殊の事情によりやむを得ず夜間指導を行うときは、反射ベルトを付した保安帽、反射腕章及び反射帯を使用し、必要に応じて赤色電灯を用いること。
(5) 歩行者横断のため、自動車等を停止させる場合は、最少限度60メートルの距離を保って、停止の合図を行うこと。
第5条 小、中学校及び保育所における指導は、当該学校長及び保育所長の要請に基づいて出場する。この場合の指導基準は、当該学校長等及び警察官と協議して定める。
第6条 地域住民又は町の各種団体における指導は、当該住民又は各種団体の代表者の要請に基づいて出場するものとし、指導の基準については警察官と協議して定める。
(交通指導要領)
第7条 前3条の規定に基づく指導要領は、町長が定める。
(交通指導計画)
第8条 指導員の行う交通指導、啓蒙、宣伝等の時期、時間その他人員配置等については、当該年度ごとに、町長が交通指導計画により定める。
(交通事故の措置)
第9条 交通指導中、交通事故を目撃し、又は事故現場を発見したときは、次の措置をとるものとする。
(1) 負傷者の救護
(2) 負傷者の救護に必要な措置(警察官に情況報告することを含む。)
(3) 負傷者のある現場確認
(4) 現場における交通整理(警察官が到着するまでの間とする。)
(5) 記録(加害者の氏名、加害車両の番号を目撃した者の氏名及び被害者の氏名)
(ひき逃げ事故の措置)
第10条 交通指導中、ひき逃げ事故を目撃したときは、直ちに被害者の救護措置をとるとともに、次の事項を警察官に急報するものとする。
(1) 車両番号及びその色
(2) 自動車の種別(乗用、貨物、大型、小型、四輪、三輪及び二輪の別)
(3) 車体の色及び特徴(車体に書かれている文字又はマーク)
(4) 積荷の種類及び状況
(5) 運転者、助手、同乗者等の人相、着衣及び特徴
(6) 逃走した方向
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、交通指導員の指導の基準及び措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。