○有田川町防災ステーション条例
平成18年1月1日
条例第16号
(設置)
第1条 町民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図るため、町内に防災ステーションを設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田川町防災ステーション
位置 有田川町大字上中島875番地4
(管理及び運営)
第3条 防災ステーションは、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町防災ステーション設置及び管理に関する条例(平成9年吉備町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成18年1月1日 条例第16号
(平成18年1月1日施行)