○有田川町防災ステーション条例

平成18年1月1日

条例第16号

(設置)

第1条 町民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図るため、町内に防災ステーションを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町防災ステーション

位置 有田川町大字上中島875番地4

(管理及び運営)

第3条 防災ステーションは、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町防災ステーション設置及び管理に関する条例(平成9年吉備町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町防災ステーション条例

平成18年1月1日 条例第16号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第16号