○有田川町水防協議会条例
平成18年1月1日
条例第15号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、有田川町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び委員)
第2条 会長は、水防管理者である町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。
3 会長に事故があるときは、その指名する委員が職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 関係行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 消防団員のうちから町長が任命する者
(3) 学識経験を有する者のうちから町長が任命する者
5 委員の定数は、10人以内とする。
6 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者が委員の職務を行うことができる。
(委員の任期)
第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においても、これを免じ、又は解嘱することができる。
(会議)
第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
第5条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を整理する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。