○有田川町災害対策本部規程

平成18年1月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、有田川町災害対策本部条例(平成18年有田川町条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、有田川町災害対策本部(以下「本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 本部は、特別な場合を除き有田川町役場吉備庁舎内に置く。

(本部の設置及び閉鎖)

第3条 町長は、おおむね次の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に本部を設置する。

(1) 大規模な災害の発生が予想され、その対策を必要とするとき。

(2) 災害が発生し、その規模及び範囲を考慮してその対策を必要とするとき。

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用される災害が発生したとき。

2 町長は、本部を設置した後において、災害が発生するおそれが解消したと認めたときその他本部を設置しておく必要がないと認めたときは、これを閉鎖する。

(組織)

第4条 本部の組織は、有田川町の職員をもってこれに充てる。

(本部会議)

第5条 災害対策に関する基本的な事項及び地域防災計画立案に関する事項について協議するため、本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(部の設置)

第6条 条例第3条の規定に基づき、本部に部を設け、部長及び副部長を置く。

2 部の名称、その長となる者及び部の事務分掌は、町長が別に定める。

第7条 削除

(本部の職員の職務)

第8条 本部長、副本部長、本部員及び部長の職務は、それぞれ条例の定めるところによる。

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、これを代理する。

(連絡員)

第9条 本部における情報の伝達及び各部相互の連絡を図るため、各部に連絡員を置く。

2 連絡員は、部長の命を受けた者がこれに当たる。

(庶務)

第10条 本部の庶務及び本部開設前又は閉鎖後における事務は、総務課において処理する。

(配備体制及び被害調査)

第11条 配備体制及び被害調査については、町長が別に定める。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月3日訓令第33号)

この訓令は、有田川町収入役事務兼掌条例(平成18年有田川町条例第238号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長 消防長 教育長

本部員

総務政策部長 住民税務部長 建設環境部長 福祉保健部長 産業振興部長 教育部長 行政局長 議会事務局長

有田川町災害対策本部規程

平成18年1月1日 訓令第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第17号
平成18年7月3日 訓令第33号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第8号