○有田川町携帯電話等エリア整備事業基地局施設管理規則

平成18年1月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町携帯電話等エリア整備事業基地局施設条例(平成18年有田川町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、有田川町携帯電話等エリア整備事業基地局施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 条例第4条の規定による使用を許可することができる第1種電気通信事業者とは、施設に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。

(使用期間)

第3条 使用期間は、許可日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。

(使用財産の維持管理)

第4条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する財産の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する経費は、使用者が負担するものとする。

(使用上の制限)

第5条 使用者は、施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、町長と協議をしなければならない。

2 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(行政財産使用の申込み)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ携帯電話等エリア整備事業基地局施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第7条 町長は、施設の使用を許可したときは、携帯電話等エリア整備事業基地局施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町移動通信用鉄塔施設管理規則(平成11年金屋町規則第4号)又は清水町移動通信用鉄塔施設管理規則(平成17年清水町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この規則の適用日前に設置した施設については、なお従前の例による。

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有田川町携帯電話等エリア整備事業基地局施設管理規則

平成18年1月1日 規則第17号

(平成20年9月29日施行)