○有田川町携帯電話等エリア整備事業基地局施設条例

平成18年1月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町携帯電話等エリア整備事業基地局施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 町民の生活に密着した携帯電話等の無線通信が行えない状態を解消し、携帯電話等エリアの整備を図るため、施設(和歌山県携帯電話等エリア整備事業費補助金交付要綱(平成20年7月28日和歌山県制定。以下「交付要綱」という。)の規定に基づく携帯電話等エリア整備事業基地局施設をいう。)を次のとおり設置する。

名称

位置

金屋生石局

有田川町大字中329番地1

清水日物川局

有田川町大字日物川814番地

清水川合局

有田川町大字川合247番地

有田川修理川南局

有田川町大字修理川989番地3

有田川下湯川中村局

有田川町大字下湯川303番地5

有田川田角局

有田川町大字田角95番地2

有田川長谷局

有田川町大字長谷207番地4

有田川沼谷局

有田川町大字沼谷347番地

有田川上湯川局

有田川町大字上湯川463番地2

有田川釜中局

有田川町大字釜中528番地4

有田川境川局

有田川町大字境川212番地

有田川三瀬川局

有田川町大字三瀬川341番地

有田川遠井局

有田川町大字遠井903番地

有田川二澤局

有田川町大字二澤138番地2

(管理及び運営)

第3条 施設は、常に前条に規定する目的達成に即した良好な状態で管理し、効率的に運営するように努めなければならない。

(施設の使用)

第4条 町長は、第2条に規定する施設の設置目的を効果的に達成するため、第1種電気通信事業者に当該施設の使用を許可することができる。

(使用料)

第5条 前条の規定により施設の使用を許可した場合の使用料については、施設の使用を開始する年度に交付要綱に規定する補助対象経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で、町長が定める金額を町に支払うものとし、以後の使用は無償とする。ただし、地方単独事業により設置した施設の使用を許可した場合は、使用料を無料とする。

2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この条例の適用日前に設置した施設については、なお従前の例による。

(平成22年12月21日条例第34号)

この条例は公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

有田川町携帯電話等エリア整備事業基地局施設条例

平成18年1月1日 条例第12号

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年6月25日 条例第22号
平成20年9月29日 条例第28号
平成22年12月21日 条例第34号