○有田川町自動車臨時運行許可に関する規則

平成18年1月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際し、次に定める書類を提示しなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書。ただし、同法第10条の規定に該当するものについては、この限りでない。

(2) 運行の目的により、町長が指定する書類

3 申請者は、第1項の申請に際し、町長から運転免許証、身分証明書等居住の事実を証する書面の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(許可)

第3条 臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査及び他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要があると認められる場合に限り行うものとする。

(有効期間)

第4条 運行許可有効期間は、5日以内とする。

2 申請者は、運行の目的及び経路等を勘案して算出した必要最少日数が、前項に規定する日数を超えるときは、理由を付して第2条第1項の申請をしなければならない。

3 町長は、前項の申請について正当と認めたときは、第1項の期間を超えて認定することができる。

(許可証等の交付)

第5条 町長は、臨時運行の許可をした場合は申請者に対し、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、自動車臨時運行許可番号標識(以下「番号標識」という。)を貸与する。

(許可証等の返納)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了した日から5日以内に、許可証及び番号標識(以下「許可証等」という。)を返納しなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者が、前項の期間内に許可証等を返納することができないときは、直ちにその理由を付して町長に申し出なければならない。

(催告及び告発)

第7条 町長は、前条第1項に定める期間経過後、臨時運行許可を受けた者が正当な理由なく許可証等を返納しないときは、当該者に対し催告し、又は告発するものとする。

(許可証等の亡失等)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証等を亡失し、又はき損したときは、自動車臨時運行許可番号標識(許可証)亡失(き損)(様式第2号)により、直ちに町長に届け出なければならない。この場合、当該届出が番号標識の亡失に係るものであるときは、速やかに警察署長の発行する遺失物届出証明書を提出しなければならない。

2 前項の規定により10日以内に遺失物届出証明書の提出がない場合は、直ちに告発するものとする。

(許可の取消し)

第9条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が、法令違反により摘発されたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

2 町長は、臨時運行の許可の取消しをするときは、書面をもって行うものとする。ただし、緊急の場合は、担当職員に当該取消しを口頭で行わせることができる。

3 町長は、前項ただし書の規定により、口頭で取消しをしたときは、その場で許可証及び番号標識を回収するものとする。ただし、警察官が証拠物件として押収する場合はこの限りでない。

4 町長は、第2項ただし書の規定により、口頭で取消しを行った場合は、その旨を経過記録書に記載するとともに、速やかに当該許可の取消しを受けた者に書面で許可の取消しを通知する。

(番号標識の無効公告)

第10条 番号標識の無効公告は、本町掲示板に掲示して行う。

2 掲示後は、その旨を所轄警察署長及び陸運支局長あてに通知するものとする。

(許可の停止)

第11条 町長は、許可証等の未返納者のうちで告発した者については、告発した日の翌日から起算して1年以内の期間を定めて許可をしないことができる。

2 この規則その他関係法令違反により摘発されたものについては、その違反の事実が確定した日の翌日から起算して1年以内の期間を定めて許可しないことができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町自動車臨時運行許可に関する規則(昭和58年吉備町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

有田川町自動車臨時運行許可に関する規則

平成18年1月1日 規則第16号

(平成18年1月1日施行)