○有田川町住民基本台帳の閲覧又は交付に関する事務取扱要綱
平成18年1月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写し、戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明書の交付(以下「住民基本台帳の閲覧又は交付」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、基本的人権の擁護と個人のプライバシーを保護することを目的とする。
(住民基本台帳の閲覧又は交付の請求)
第2条 町長は、住民基本台帳の閲覧又は交付を請求する者に対し、申請書の提出を求めるとともに具体的な請求事由の記載を求め、又は質問するものとする。
2 前項の申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求者及び使者の氏名及び住所
(2) 請求に係る住民の範囲
(3) 請求する具体的理由。ただし、本人又はその者と同一世帯に属する者が請求する場合を除く。
3 第1項に規定する請求が次に掲げる者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者のうち、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合等町長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第3項若しくは同法第12条第5項又は同法第20条第2項において準用する同法第12条第5項の規定に基づき拒むかどうか判断するために特に必要があると認める者を除く。)以外の請求者に対し、閲覧又は交付の請求をしようとする住民票又は戸籍の附票に記載されている者からの委任又は同意を証する書面の提出を求めることができる。
(1) 住民票に記載されている者又はその者と同一世帯に属する者(ただし、戸籍の附票の写しの交付については戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属、直系卑属)
(2) 国又は地方公共団体の職員が職務上必要である旨の文書を提出して請求する場合
(3) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する旨の事由を記載し、事務所の所在を明らかにして職印押印の上請求する場合
4 町長は、住民基本台帳の閲覧又は交付の請求事由につき疑義を生じた場合において必要と認めるときは、文書等の提出を求めることができるほか、住民基本台帳の閲覧又は交付によって知り得た資料をその請求の目的以外に使用しない旨の誓約書の提出を求めることができる。
(請求者の資格等の確認)
第3条 請求者の資格等の確認については、原則として行わないものとする。ただし、請求者がすべての住民又は不特定多数の住民に係る住民基本台帳の閲覧の請求をしたとき、又は身分、資格等を詐称していると思われるときにあっては、身分証明書等の提示を求め、その者の身分、資格等を確認するものとする。
(請求理由の確認)
第4条 申請書の請求理由欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じて請求者に質問をし、その内容を確認するものとする。ただし、住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年12月13日自治省令第28号)第3条第2項及び第3項に掲げる者の職務上の請求である場合は、この限りではない。
(誓約書の提出)
第6条 住民基本台帳の閲覧者は、誓約書を申請書とともに提出するものとする。
(閲覧)
第7条 住民基本台帳の閲覧には、閲覧請求者に異議がない限り、住民基本台帳の閲覧に代えて、次の事項を記載した住民リストを作成し、閲覧に供することができる。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 前項の住民リストの内容に変更を生じた場合は、これを速やかに改製し、又は修正することとし、その更新時期は6月及び12月の末日とする。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧件数の制限等をすることができる。
(1) 事務に支障があると町長が認めたとき。
(2) 複数の者が、同一時間の閲覧請求をしたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が制限すべきと認めたとき。
(請求の拒否)
第8条 町長は、住民基本台帳の閲覧又は交付の請求があった場合において、その請求が次に該当するときは、請求に応じないものとする。
(1) 差別事件等人権の侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民基本台帳の閲覧又は交付の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。
(住民票写しの交付)
第9条 町長は、法第12条第4項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求があった場合には、特別な請求のない限り法第7条第4号、第5号及び第9号から第13号までに掲げる事項の記載を省略した写しを交付するものとする。
(住民票記載事項証明書の交付)
第10条 住民票の写しの交付請求があった場合、その請求事由から記載事項証明書の交付で足りると認められるときは、請求者の了解を得て前条に準じて住民票の記載事項証明書を交付するように努めるものとする。
2 電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員が職務上急を要する場合等に限り必要とする事由を確認の上これに応じるものとする。
(除票の取扱い)
第12条 消除された住民票又は戸籍の附票の写しの交付の取扱いについては、住民票又は戸籍の附票の写しの交付に準ずるものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第13条 住民票の閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民票は、丁寧に取り扱い、加筆しないこと。
(2) 住民票の上面で筆記しないこと。
(3) 筆記具は、鉛筆を使用すること。
(4) 住民基本台帳を所掌する課の職員の指示に従うこと。
(閲覧の中止)
第14条 前条の遵守事項を守らないときは、中止させることができる。
(住民基本台帳の閲覧又は交付に関する周知徹底)
第15条 町長は、住民基本台帳の閲覧又は交付に関し法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知徹底するとともに、住民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第12号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。