○有田川町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年1月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町認可地縁団体印鑑条例(平成18年有田川町条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第4条第2項第4号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で作成したもの

(3) 文字の線を切断した状態で作成したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの

(申請書等)

第3条 条例又はこの規則の施行のために必要な申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第5条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 条例第7条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 条例第8条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 条例第9条第1項及び第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成12年吉備町規則第20号)、金屋町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年金屋町規則第7号)又は清水町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年清水町規則第5号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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有田川町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年1月1日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)