○有田川町文書整理保存規程
平成18年1月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、処理の完結した文書(以下「完結文書」という。)の整理及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。
(整理)
第2条 完結文書は、別表に定める種別に従い次に定めるところにより、当該文書を扱う課等の長(以下「所管課長」という。)が整理するものとする。
(1) 完結文書は、法令の根拠又は業務処理の分野別に、会計及び予算に関する文書並びにその他の文書は会計年度別に、あらかじめ所管課において作成した分類基準表(様式第1号)により編集すること。
(2) 1冊の厚さが10センチメートルを超えるとき、又は完結文書の性質、形状等により1冊に編集することが困難なものは、それぞれ適当な方法により分冊すること。
(3) 2以上の年度にわたるものは、適宜分冊して編集することができる。この場合において、保存年限及び種別に十分な考慮をはらうこと。
(4) 種別の異なる文書を一緒に編集した場合は、長期の種別の文書として取り扱うこと。
(5) 図面等で文書とともに編集製本のできないものは、箱又は袋等に名称、年度及び種別を様式第2号の例によって記載すること。
(種別及び保存年限)
第3条 完結文書の種別及び保存年限は、法令に特別の定めがあるものを除くほかは、別表のとおりとする。
2 前項の保存年限は、当該文書の完結した年度の翌年度の4月1日からそれぞれ起算する。
第4条 種別の決定が困難な完結文書は、所管課長がその種別を定めるものとする。
(保存)
第5条 所管課長が完結文書を編集し、保存するものとする。
第6条 職員は、保存文書を閲覧し、又は借用しようとするときは、閲覧(借用)表(様式第4号)を所管課長に提出してその許可を受けるものとする。
2 職員以外の者には、保存文書の閲覧は認めない。ただし、他の法令等の規定により文書の公開を行う場合は、この限りでない。
(借用期間)
第7条 借用期間は、7日以内とする。ただし、所管課長は、借用期間を延長し、又は短縮することができる。
(廃棄)
第8条 所管課長は、保存文書で保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。
2 所管課長は、保存期間を経過した文書の内容が2以上の課に関係する場合は、当該関係課等の長と廃棄について協議しなければならない。
3 保存期間を経過した文書であっても、保存期間の延長が必要であると所管課長が認めたときは、一定期間を限り保存することができる。
4 所管課長は、保存期間を経過しないものであっても、保存の必要がなくなったと認めるときは、これを廃棄することができる。
(廃棄の手続)
第9条 廃棄する文書のうち秘密文書、印章その他転用されるおそれのあるものは、これを塗沫し、又は切り取らなければならない。
(文書庫等の管理)
第10条 所管課長は、文書庫等を常に整理し、火災、盗難、湿気、害虫等の予防に努めなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日より施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
完結文書の種別及び保存年限
種別 | 保存年限 | 該当文書 |
第1種 | 永久保存 | (1) 町議会の議決書及び議事録 (2) 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議及び関係書類 (3) 町広報 (4) 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類 (5) 退職年金及び遺族年金に関する文書 (6) 褒賞に関する文書 (7) 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書 (8) 調査及び統計で特に重要な文書 (9) 事務の引継ぎに関する重要な文書 (10) 財産及び町債に関する文書 (11) 文書保存台帳 (12) 工事関係書類で特に重要なもの (13) 町の設置、分合、境界変更及び名称変更に関する文書 (14) 歳入歳出決算書 (15) 前各号に掲げるもののほか、永久保存の必要を認められるもの |
第2種 | 10年保存 | (1) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書 (2) 認可、許可又は契約に関するもの (3) 原簿及び台帳 (4) 寄附受納に関する重要なもの (5) 予算、決算及び出納に関する帳簿並びに証拠書類 (6) 物品の出納簿 (7) 町税徴収に関する文書 (8) 前各号に掲げるもののほか、10年保存の必要を認められるもの |
第3種 | 5年保存 | (1) 補助金に関する書類 (2) 調査、統計、報告、証明等に関するもの (3) 工事又は物品に関する書類 (4) 租税その他各種公課に関するもの (5) 前3号に掲げるもののほか、5年保存の必要を認められるもの |
第4種 | 3年保存 | (1) 消耗品及び材料に関する受払簿 (2) 当直日誌、出勤簿及び旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの (3) 照会、回答その他往復文書に関するもの (4) 前3号に掲げるもののほか、3年保存の必要を認められるもの |
第5種 | 1年保存 | (1) 軽易な文書 |