○有田川町不当要求行為等の防止に関する要綱
平成18年1月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対応するための組織体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等防止対策委員会)
第2条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員会の庶務は、総務課で処理する。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(不当要求行為等防止担当職員等)
第3条 不当要求行為等の防止に係る相談及び関係機関との連絡調整のため、不当要求行為等防止担当職員(以下「担当職員」という。)を置く。
2 担当職員は、委員会に出席できるものとする。
(不当要求行為等防止推進員)
第4条 職場における不当要求行為等の防止を図るため、各課(課に相当する組織を含む。)に不当要求行為等防止推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、課長(課に相当する組織の長を含む。)をもって充てる。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日訓令第32号)
この訓令は、有田川町収入役事務兼掌条例(平成18年有田川町条例第238号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
会長 | 副町長 |
副会長 | 教育長 |
委員 | 総務政策部長 住民税務部長 建設環境部長 福祉保健部長 産業振興部長 教育部長 消防長 議会事務局長 |