○有田川町有自動車管理規程
平成18年1月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町有自動車の適正な管理及び効率的な運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定するすべての車両をいう。
(管理)
第3条 自動車の管理に関する事務は、財務課において行う。
(管理の委任)
第4条 課等専用の自動車の管理については、前条の規定にかかわらず、それぞれの課等において管理する。
(使用方法)
第5条 自動車を使用しようとする者は、使用しようとする日までに申し込むものとする。
(運転報告)
第6条 自動車の運転手は、使用直後管理担当課長に自動車の鍵を返納し、運転日誌に使用時間その他所定事項を記入の上、これを管理担当課長に提出しなければならない。
(事故報告)
第7条 自動車について破損その他事故が発生したときは、使用者は所属課長を経て財務課長に、財務課長は町長に速やかにそのてん末を報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。