○有田川町有自動車管理規程

平成18年1月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町有自動車の適正な管理及び効率的な運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定するすべての車両をいう。

(管理)

第3条 自動車の管理に関する事務は、財務課において行う。

(管理の委任)

第4条 課等専用の自動車の管理については、前条の規定にかかわらず、それぞれの課等において管理する。

(使用方法)

第5条 自動車を使用しようとする者は、使用しようとする日までに申し込むものとする。

(運転報告)

第6条 自動車の運転手は、使用直後管理担当課長に自動車の鍵を返納し、運転日誌に使用時間その他所定事項を記入の上、これを管理担当課長に提出しなければならない。

(事故報告)

第7条 自動車について破損その他事故が発生したときは、使用者は所属課長を経て財務課長に、財務課長は町長に速やかにそのてん末を報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の町有自動車管理規程(昭和32年吉備町訓令第2号)又は町有自動車管理規程(昭和56年金屋町規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

有田川町有自動車管理規程

平成18年1月1日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第5号
平成30年3月29日 訓令第3号