○有田川町事務改善委員会規程
平成18年1月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 住民サービスの向上及び内部事務の合理化に関し必要な調査研究を行い、事務の改善を図るため、有田川町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 事務処理方法の能率化に関すること。
(2) 事務環境の合理的改善に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者について、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 総務政策部長
(2) 行政改革担当課長
(3) 班長
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長において適当と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総務政策部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、行政改革担当課長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(部会)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
3 部会に属する委員は、委員長が指名する。
(議事)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(結果報告)
第8条 会議が終わったときは、委員長は庁議に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた庁議は、その事案について審議しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の事務は、行政改革担当課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。